交通事故についての法律相談を受けていると、「交通事故の相手方が任意保険に入っていない。」という相談が意外に多く、交通事故に対する備えの意識が低い人がたくさんいることに驚かされます。
自動車保険には、強制保険である自賠責保険と任意保険の2種類の保険が存在します。
自賠責保険は自動車損害賠償保障法という法律で加入が強制されています。
この保険が適用されるのは、交通事故のうち、人身事故のみであり、物損事故には適用されません。また、人身事故であっても車両損害分については、適用がなく、加害者が自分で損害賠償をする必要があります。
更に、人身事故であっても支払われる保険金額に上限があり、自賠責保険のみで全ての損害賠償額が賄えるということはまれです。
これに対し、任意保険は自賠責保険の上乗せという性質をもっています。
契約内容は各保険会社によって違いがありますが、物損事故もカバーし、支払われる保険金額についても無制限であるという内容のものが一般的です。
交通事故によって、事故の相手方を寝たきりの状態にしてしまった場合、3億円をこえる損害賠償義務が発生することもあります。
自分はあまり車を運転しないし、交通事故を起こすことはないからと安易に考え、自賠責保険に加入していないでいると、後で取り返しのつかないことになるかもしれません。
弁護士による交通事故相談@三重県 by 弁護士法人心 津駅法律事務所
交通事故と任意保険





