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高次脳機能障害のお悩みは弁護士へ

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳に損傷を受け、脳の組織が損傷を受けるなどして生じる障害のことです。

高次脳機能障害の症状は多岐にわたっており、外側からは見えにくいところがあります。

そのため、周囲の人に気づかれにくい障害であるため、注意がより一層必要な症状と言えます。

2 主な症状

⑴ 認知障害

記憶障害、注意障害、集中力の低下など

⑵ 行動障害

意思の疎通がうまく図れない、行動の抑制が効かない、通いなれたところで道に迷うなど

⑶ 性格の変化

怒りやすくなった(易怒性)、うつの傾向、思い込みが激しくなったなど

3 自賠責請求・後遺障害等級

高次脳機能障害が認められた場合、症状に応じて、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号といった等級があります。

高次脳機能障害で後遺障害等級申請し、後遺障害として認定されるには、以下の4つの基本要素が必要となります。

  1. ① 事故による頭部外傷
  2. 脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性クモ膜下出血など

  3. ② 頭部外傷後の意識障害
  4. ③ 認知障害など、上記2の障害が認められること
  5. ④ 画像所見

4 適切な等級認定を受けるためには

そもそも高次脳機能障害であることを認めてもらうため、また、適切な等級認定を受けるためには、その立証資料を揃える必要があります。

以下、必要書類について例示列挙します。

① 医師の診断書

高次脳機能障害を理解し、精通している医療機関に詳細な診断書を作成してもらう必要があります。

高次脳機能障害の症状には認知障害も含まれますので、ケースによっては、知能や言語、記憶力などの検査を実施し、その検査結果を提出する必要もあります。

② 日常生活状況報告書

家族は、一番近くで、しかも、事故以前から被害者を見てきているので、家族こそが被害者を一番理解している存在です。

その家族からすれば、被害者の様子につき、事故以前と性格や生活状況が変わったと思われるケースがあります。

そこで、家族による日常生活状況報告が重要な意味を有することとなってきます。

③ 被害者が学生の場合

被害者が学生の場合には、学校の担任などによる状況報告書の提出が必要になってくることもあります。

すでに述べたように、高次脳機能障害は、一見すると普通に見えることもあり、そのため、大した障害が残っていないと誤解されることもあります。

そこで、適切な等級認定を受けるためには、その症状を理解してもらえるような資料を揃えることが重要です。

そのため、高次脳機能障害を取り扱ったことのある弁護士等に相談・依頼され、必要な資料を揃えた上で、後遺障害認定申請をすることが重要です。

交通事故ではどのようなときに裁判になるのか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月27日

1 一般的な流れ

交通事故に遭い、加害者が保険に加入していた場合、基本的には、保険会社と話し合いを行い、解決を図っていきます。

そして、話し合いができれば、示談成立となりますが、裁判手続きとなるケースもあります。

以下、裁判になる場合について例示していきます。

2 裁判になる場合

⑴ 示談が不成立の場合

示談が不成立の場合、お互いの話し合いでは解決できないということですので、第三者である裁判所による判断を仰ぐこととなります。

ただし、示談不成立の場合、いきなり裁判手続きではなく、斡旋手続などの方法もあります。

裁判となるとどうしても時間がかかりますので、ケースによっては斡旋手続の方が適していることもあります。

裁判にするのか、斡旋にするのか、弁護士へ相談することをおすすめします。

⑵ 過失割合に争いがある場合

示談不成立のひとつのケースになりますが、過失割合に争いがある場合、示談での解決は難しい場合が多いです。

示談は互いに納得することが必要ですが、過失割合については、互いに言い分があり、双方が納得するケースが少ないためです。

⑶ 遅延損害金を請求したい場合

遅延損害金とは、損害の発生から損害賠償金の支払いまでに発生する利息のようなものです。

示談で解決する場合、慣行上、遅延損害金を除いた金額で示談することが大半です。

そのため、遅延損害金の請求もしたいという場合には、訴訟提起を行うこととなります。

ただし、訴訟提起を行っても、裁判上の和解で終了する場合には、遅延損害金は全額付加されないことが多いので、裁判すれば必ず遅延損害金が付加されるわけではないことに注意してください。

⑷ 時効が迫っている場合

交通事故に遭い、損害賠償請求を行う場合にも、消滅時効というのが存在します。

これは事故から一定期間経過してしまうと、損害賠償請求権は消滅してしまいます。

この時効の完成を阻止するため、裁判をすることが考えられます。

⑸ 加害者が無保険などで連絡がつかない場合

交通事故に遭った場合、加害者が保険に加入していれば、その保険会社と示談交渉等を行っていくこととなります。

しかし、加害者が保険に加入していない場合、連絡先となる保険会社が存在しないため、加害者本人と示談交渉を行っていかざるを得ません。

加害者本人と連絡を取ることができればよいのですが、連絡が取れなくなるケースも少なくありません。

そのような場合で、加害者に損害賠償を求める場合には、訴訟提起を行っていくしかありません。

ただし、裁判によって判決を得ても、加害者からの回収は難しいケースが多いのが現状です。

交通事故における弁護士費用特約の利用

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、怪我や車などの損害に対する損害賠償請求を弁護士に依頼することにより生じる費用(弁護士費用)や、法律相談料を補償する特約のことをいいます。

2 弁護士費用特約のメリット

⑴ 弁護士に交渉を委ねられる

いわゆる「もらい事故」のような、過失がゼロの交通事故の場合、被害者側の保険会社が、被害者に代わって加害者側保険会社と交渉を行うことができません。

そうすると、被害者は、ご自身ですべて加害者側保険会社とのやり取りを行わなければなりません。

それは面倒でもありますし、保険会社に言いくるめられてしまうのではないかという不安にもなってしまいます。

弁護士費用特約に加入し、当該特約を利用することにより、弁護士に依頼し、加害者側保険会社との交渉を弁護士に委ねることができます。

⑵ 賠償額が増額することも

加害者側保険会社によっては、いわゆる自賠責の範囲でしか示談案を提示しないこともあります。

弁護士に依頼すると、適切に慰謝料等を算定することになりますので、賠償額が増額することがあります。

⑶ 等級ダウンしない

保険を利用すると、等級がダウンし、保険料がアップするのではないかと心配される方もいらっしゃいます。

確かに、対人賠償保険などを利用すると、等級がダウンし、保険料がアップします。

しかし、弁護士費用特約の利用については、一般的には等級ダウンはありませんので、保険料がアップすることもありません。

⑷ 弁護士はご自身で選べる

弁護士費用特約を利用したいことを保険会社に伝えると、保険会社から弁護士を紹介されることがあります。

しかし、必ずその弁護士でなければならないということはありません。

ご自身で弁護士を選ぶこともできますので、その旨を保険会社にお伝えいただければと思います。

3 弁護士費用特約のデメリット

⑴ 自己負担することがある

一般的な弁護士費用特約の上限は、300万円とされています(法律相談料のみの場合を除く)。

後遺障害の程度が重い場合などは、賠償額が高額化するため、弁護士費用が300万円を超えるケースもあります。

その場合、弁護士費用特約の上限を超えた分は、自己負担となります。

⑵ 保険料が少しアップする

保険契約に特約をつけることになりますので、保険料が少し増額されます。

といっても、年に数千円程度です。

⑶ 事故時に入っていないと使えない

弁護士費用特約を利用するには、事故時に特約をついていることが必要です。

仮に事故に遭い、その直後に特約を付け、治療終了時期で弁護士に依頼しようとしても、事故時に加入していなければ、特約は利用できません。

4 契約者以外でも使える場合があります

弁護士費用特約は、契約者のみならず、同居の家族が事故に遭った場合にも使えるケースもあります。

範囲は保険会社ごとに異なりますので、家族が事故に遭った場合、特約が利用できる範囲か否か、補償内容を確認したり保険会社に問い合わせたりするとよいかと思います。

弁護士に依頼すると過失割合は変わるのか

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年7月12日

1 過失割合が及ぼす影響

交通事故に遭った場合、追突事故等で明らかに過失ゼロのケースでなければ、過失割合の話が相手方(保険会社)からなされます。

過失の割合によって、自分が負担すべき相手方の損害額や、自分が相手方に請求できる損害額が異なってきます。

これは、車両の修理費用などの物的損害のみならず、人的損害(受傷した場合)の損害額にも影響を及ぼすこととなります。

例えば、過失割合が20:80であった場合(自分が20%)、相手方に請求できる損害額は、損害額の80%相当額ということになり、車の修理費用の20%は自己負担になったりします。

2 過失割合は誰が決めるのか

では、この過失割合は誰が決めるのでしょうか。

よく「警察に、あなたに過失はないと言われた」と相談時にお聞きすることがあります。

しかし、警察が過失割合を決めるものではありません。

過失割合は、上記のとおり、損害賠償請求において影響を及ぼすものであり、民事の問題です。

そのため、民事不介入の警察が決めることはありません。

基本的には、当事者(保険会社含む)双方の協議によって決めることになります。

そして、協議が整わなければ、訴訟提起を行うなどして、裁判によって決することになります。

3 弁護士が依頼することで過失割合が変わる可能性

保険会社の担当者は、交通事故ばかり扱っているため、経験豊富です。

また、過失割合を決めるときに、保険会社のみならず、裁判所や弁護士も判例タイムズという冊子を参考にします。

そのため、同じ冊子を見ながら事故態様に応じて過失割合を協議することになりますので、過失割合が変わらない可能性もあります。

しかし、保険会社の担当者は、あくまでも、保険契約者の味方です。

そのため、保険契約者に有利な提案をしてくることもありますし、修正要素を考慮せずに提案してくることがあります。

修正要素とは、過失割合を変更させる要素となりうるもので、例えば、速度超過や酒気帯び運転などが該当します。

そこで、修正要素がある場合はそれを主張することで、過失割合が変わる可能性があります。

適切な主張を行うことは、交通事故対応に慣れていないとなかなか難しいかと思いますので、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

さらに、過去に経験したケースでは、信号のない交差点における事故で、保険会社は特に現地などを調査することなく、同幅員の事故として過失割合を提示してきましたが、弁護士自ら現地調査して特殊な形の交差点であることなどを主張して、過失割合が修正されたこともあります。

このように、弁護士自ら現地調査することによってはじめて気づくこともあり、過失割合の修正につながるケースもあります。

交通事故について弁護士に相談するタイミング

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月3日

1 弁護士への相談

交通事故に遭われた場合に、弁護士にはどのタイミングで相談すればよいのか迷われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士と聞くと裁判を行うイメージが強いかと思いますので、実際に裁判に発展しそうな段階で相談するものだと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、交通事故に遭われた直後からでも弁護士へご相談いただけます。

2 事故直後の対応

交通事故に遭われたら、警察や保険会社に連絡をしたり、相手方とも話をしたりと様々な対応をすることになります。

その際に、どのようなことに気を付けるべきか弁護士のサポートを受けることで、その後の示談等でも自分に不利にならないような対応をすることができるというメリットがあります。

3 交通事故のお悩みはお早めにご相談ください

ご相談のタイミングは、事故直後でなくても、例えば「保険会社から治療費の打ち切りの連絡がきた」「後遺障害の申請をしたい」「示談案の金額に納得がいかない」など、自分では対応が難しいため専門家の意見が聞きたいと感じたら、いつでも弁護士にご相談ください。

ご相談いただくタイミングが早いほど、弁護士も様々なサポートをすることが可能になります。

相談するのが早すぎるということはありませんので、交通事故に関することでお悩みがある場合は、できるだけ早いタイミングで弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年2月10日

1 どのようなメリットがあるのか

交通事故被害に遭われた際に、弁護士に依頼すべきか悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

ここでは、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか、いくつか例を挙げてご説明いたします。

⑴ 連絡先窓口が弁護士に変わる

交通事故被害に遭われた多くの方は、初めて事故に遭ったという方が多いかと思います。

初めての事故でどうしてよいか分からないのに、保険会社から初めて見る書面が送られてきて、返信してよいのか、どうしたらよいのか分からない方が多いかと思います。

弁護士に依頼していただくと、弁護士から保険会社に介入通知を出し、以後の連絡先窓口を弁護士に変えることとなります。

そうしますと、保険会社からの煩わしい連絡が来なくなり、通院治療等に専念していただくことが可能となります。

⑵ 手続きのわずらわしさが減る

弁護士に依頼せず、被害者自らが被害者請求しようとすれば、診断書を収集したりする必要があります。

また、示談交渉についても自分で行わなければならず、免責証書(示談書)の内容も適切か自分で判断しなければなりません。

弁護士に依頼していただくと、資料収集から示談交渉など手続きを代理していくことになりますので、被害者自身でする必要がなくなります。

⑶ 損害賠償額が適切に

ア 慰謝料

弁護士介入で変わるのは、一番大きいところだと、慰謝料かと思います。

慰謝料は、特に法律で決められた数字があるわけではありませんが、保険会社や弁護士・裁判所でそれぞれ基準となる数字を持っています。

もちろん受傷の程度などによって異なりますので、目安にすぎませんが、一般的に、保険会社基準よりも弁護士の基準の方が慰謝料額が高いと言われています。

そのため、弁護士に依頼していただいた方が、より適切な金額での示談が可能となります。

イ 休業損害

休業損害というと、会社員が仕事を休んだときに発生するものというイメージがあるかもしれません。

ただ、主婦・主夫であっても、休業損害は発生します。

それにもかかわらず、現在でもなお、保険会社担当者によっては、家事従事者としての休業損害を提示しないこともあるようです。

そのため、そのような場合には、適切に家事従事者としての休業損害を主張し、損害額に含めることとなります。

その計算方法において、保険会社はいわゆる自賠責基準で計算してくることが多いですが、弁護士の場合、賃金センサスで計算するため、日額が保険会社よりも高額化することとなります。

この点でも、弁護士に依頼していただくことのメリットとして挙げられます。

ウ 入院雑費など

そのほかにも、微々たるものですが(ほかの項目と比較すると)、入院雑費などにおいても、保険会社と弁護士とでは用いる基準が違います。

2 まずはご相談を

メリットの一例を挙げてみましたが、個々、弁護士に求めるものが異なります。

そこで、自分にとっても、依頼することにメリットがあるのか少しでも疑問に思われましたら、一度当法人にご相談ください。

後遺障害等級認定申請の方法について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月27日

1 後遺障害申請について

交通事故に遭い、治療を続けてきたにもかかわらず、痛み等の症状が残ってしまった場合、その後遺症について等級認定されるのか否か、後遺障害申請を行います。

この申請の方法については、2つのルートがあります。

被害者請求と、事前認定というルートです。

どちらのルートにするのか、それぞれメリット・デメリットがあります。

2 被害者請求について

⑴ 被害者請求とは

被害者請求とは、交通事故の被害者自ら、自賠責保険会社に対し、直接支払い等の請求を行うことをいいます。

自動車損害賠償保障法16条で定められているため、16条請求ということもあります。

⑵ 被害者請求のメリット

上記のとおり、被害者自らが請求をするため、提出書類を被害者が準備します。

そのため、どのような書類なのか、診断書にどのように記載されているのかを確認・把握することができます。

仮に、診断書等に不備がある場合、追記していただくこともあります。

また、後遺障害等級認定を受ければ、認定された等級に応じた自賠責保険金額を事前に受領することができます。

ただし、受領した金額は、後々任意保険会社との間で示談する際、すでに受領した金額として差し引くことになります。

⑶ 被害者請求のデメリット

被害者が必要な提出書類を準備するため、手続きに手間がかかり、時間を要することになります。

この「手間がかかる」という点では、デメリットといえますが、弁護士にご依頼いただきましたら、弁護士の方で書類収集を行いますので、負担を軽減できます。

また、必要な提出書類を準備する際、医療機関に診断書等の作成を依頼すると、診断書作成料等を医療機関から請求されますので、費用負担を要するというデメリットも考えられます。

3 事前認定について

⑴ 事前認定とは

事前認定とは、被害者の代わりに加害者側の任意保険会社が後遺障害申請を行う方法のことをいいます。

⑵ 事前認定のメリット

保険会社が書類の準備をしますので、被害者は書類収集をする必要がなく、手間を省くことができます。

また、書類収集にかかる費用も保険会社が負担することになりますので、その負担もなくなります。

⑶ 事前認定のデメリット

保険会社が収集した書類を申請の際に提出されますので、被害者に見せることなく提出することがあります。

そうすると、被害者は、どのような記載のある診断書が提出されたのか分からないまま手続きが進められてしまいます。

また、保険会社によっては、等級認定されないよう、顧問医などの意見書を添付して申請されてしまうことも否定できません。

さらに、仮に等級認定されたとしても、自賠責保険金は被害者に直接支払われることがありませんので、示談が成立するまで、被害者は保険金相当額すら受領することができません。

4 まずは一度弁護士にご相談ください

上記のように、被害者請求と事前認定におけるメリット・デメリットは、表裏の関係にあります。

後遺障害等級は賠償額に大きく関係しますので、後悔することのないよう、事前認定される前に一度弁護士等にご相談ください。

後遺障害診断書作成に関する注意点

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年5月15日

1 後遺障害診断書を作成するケースとは

交通事故により負傷し、治療を続けてきたにもかかわらず、症状が残ってしまった場合、後遺障害等級申請をすることが考えられます。

その際、必要になってくるのが、後遺障害診断書です。

2 後遺障害診断書の重要性

後遺障害等級認定の申請手続きは、基本的には自賠責調査事務所が行います。

認定手続きにおいて、醜状痕が申請対象となっている場合を除いて、自賠責調査事務所が被害者に直接面談することはありません。

診断書等の書類やレントゲンなどの画像だけで審査が行われることが一般的です。

そのため、診断書の記載内容が重要となってきます。

3 後遺障害診断書の作成は医師が行う

当然のことですが、診断書の作成ですので、医師しか作成することはできません。

ただ、医師によっては、どのように記載していいのか悩まれる方もいらっしゃいます。

そのため、診断書の作成・記載については、被害者の側から積極的に医師に対応を望む必要が出てきます。

4 後遺障害診断書の具体的な記載について

⑴ 自覚症状

後遺障害診断書には自覚症状の記載欄があります。

この自覚症状については、自分の症状について的確に医師に伝え、記載してもらう必要があります。

診察の際に口頭で伝えるのもよいでしょうが、医師によっては、多くの患者を診ていますので、被害者の側で自覚症状を記載したメモなどを準備しておくことをおすすめします。

⑵ 他覚所見

後遺障害診断書には、他覚所見を記載する欄もあります。

例えば、レントゲンやMRI等の画像所見や、ジャクソンテストやスパークリングテスト等の検査結果を記載してもらう必要があります。

⑶ 可動域

可動域につき、制限がある場合、例えば、動かせる範囲が狭くなったなどの場合には、可動域についてもしっかりと測ってもらい、記載してもらうのがよいでしょう。

5 作成してもらったら確認を忘れずに

後遺障害診断書を作成してもらったら、きちんと記載がされているか確認が必要です。

実際、以前あったケースでは、患部の左右が異なって記載されていたこともあり、このようなケースが稀ではありますが、必ず確認することをおすすめします。

仮に不十分であったりした場合には、修正・追記を依頼することもあります。

すでに述べたとおり、後遺障害診断書は、等級認定申請において重要な役割を果たすため、慎重を期すためにも、確認作業を怠らないようすべきです。

交通事故発生から解決までの流れ(人的損害)

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年1月10日

1 治療

⑴ 早めの受診を

交通事故に遭い、ケガをした場合、当然のことですが、病院に行って診てもらう必要が出てきます。

ここで注意が必要なのが、事故発生から相当期間が経過してから初めて通院した場合、交通事故とケガとの相当因果関係が認められない場合があるという点です。

過去のケースでも、事故発生から2週間以上経過してから病院に行き、頚椎捻挫と診断された場合に、事故から期間が経過していることなどを理由に相当因果関係が否定されたケースがあります。

そのため、事故に遭って体に変調をきたした場合には、まずは病院に行って診てもらうことが大切です。

⑵ 必要に応じて治療の継続を

医師に診てもらった以降、必要に応じてリハビリ等の治療を継続していくこととなります。

その際には、医師に症状をきちんと伝えることが大切になってきます。

また、リハビリ等を疎かにしてしまうと、将来的に症状が残存することになりかねませんので、医師の指導に従い、適切な治療・リハビリ等を受けることが大切です。

2 後遺障害認定申請

⑴ 症状固定となったら

治療を続け、症状が改善するなど治癒すれば、後述する示談交渉段階に入ります。

しかしながら、治療を続けたにもかかわらず、症状を残してしまい、治療を続けても治療の効果が期待できない段階に至ることがあります。

これが「症状固定」と言われる段階です。

症状固定と判断された場合、後遺障害等級認定申請を行うことになります。

⑵ 注意すべき点

当該申請を行う際、例えば、いわゆるむちうちで後遺障害等級認定申請を行う場合、交通事故から最低半年は治療期間がないと、等級認定されることはまずありません。

そのため、申請を行うタイミングが大切になりますので、弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

3 異議申立て

後遺障害等級認定申請を行ったものの、非該当と判断されたり、想定された等級が認定されないなど、申請結果に不服がある場合、異議申立てを行うこととなります。

4 示談

治療を終了した場合、もしくは、治療終了後後遺障害認定申請をした後、事故により発生した人的損害につき示談交渉を行うこととなります。

この損害賠償は、事故により負った傷害の内容等(入院の有無など)により、損害項目が異なります。

そのため、適切な示談金額であるのかは具体的案件に応じて検討しなければなりません。

保険会社から示談案の提示が届いた際には、示談書(免責証書)にサインする前に、示談金額が適切かどうかを弁護士に相談されることをおすすめします。

5 裁判手続き

示談が成立しない場合、解決手段としては、調停や訴訟など裁判手続きを採ることとなります。

裁判となった場合、いかなる点に争いがあるかによって、裁判に要する期間は異なります。

半年程度で終わることもあれば、2年3年とかかったケースもあります。

6 交通事故は弁護士にご相談ください

以上のように、事故に遭ってから解決まで、治療期間を含めると長期にわたることになります。

その過程において、さまざま疑問などが生じることもあるかと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故の治療費が打ち切られたら弁護士へご相談を

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月21日

1 治療費の打ち切りまでの流れ

⑴ 交通事故被害者の方から受けるご相談

交通事故の被害者の方が直面される問題の1つとして、治療費の打ち切りがあります。

弁護士が、交通事故の被害者の方から相談を受ける一番初めの機会が、治療費の支払いが打ち切られた時点ということもよくあります。

治療費の打ち切り問題を知っていただくためには、一般的な交通事故後の流れを理解する必要があるかと思います。

⑵ 一般的な交通事故後の流れ

交通事故に遭われた後、怪我をされた被害者の方は、病院などの治療機関で治療を受けます。

この治療に必要な治療費については、一定期間、加害者が加入している任意保険会社が治療機関に直接支払を行います。

この治療機関に任意保険会社が直接支払うことを、一般的に内払いと呼びます。

この内払いを受けた状態で、治療を受け続け、一定時期になると、任意保険会社から被害者の方に「そろそろ治療を終了してもらえませんか」という連絡が入ります。

その後、任意保険会社から通院している病院に対し「治療費の支払いは今月で終了です」などの連絡が入ります。

2 治療費の打ち切りが問題となる場合

任意保険会社による「内払い」は、任意保険会社が示談をすることなく治療費を支払ってくれる点で、被害者の方にとっては助かります。

しかしながら、冒頭で書いた「治療費の打ち切り」という問題も発生しています。

弁護士が、交通事故の被害者の方から相談を受ける中でも、この種の相談は一定数存在します。

被害者の方の症状が改善した結果、治療費の支払いが打ち切られるのであれば、特に問題はありません。

しかし、被害者の方の症状が改善しておらず、主治医もまだ治療が必要であると言っているにもかかわらず治療費の打ち切りを行われる場合は、被害者にとっては大問題です。

3 治療費の打ち切りへの対応

上記で述べたような場合、被害者の方が治療を続けるためにはどのようにすればよいのでしょうか。

任意保険会社が治療費の打ち切りを言いだした時期や、弁護士の考え方によっても対応策は違ってくるとは思いますが、方法はいくつか考えられます。

⑴ 治療の必要性を説明してもらうという方法

自分が通院している病院の主治医から任意保険会社の担当者に連絡をしてもらい、治療がまだ必要であることを伝えてもらうということが挙げられます。

被害者の方に対する治療が、医学的に必要かつ相当な行為であれば、その間の治療費の支払いは、加害者側が負担することになります。

したがって、加害者側の任意保険担当者に、主治医から治療の必要性を説明してもらうことで、治療の打ち切り時期が先に延びるということもあります。

⑵ 任意保険会社に支払いを頼らないという方法

任意保険会社が打ち切りを主張するのであれば、任意保険会社に支払いを頼らないという方法も考えられます。

具体的には、健康保険を利用して通院を継続し、健康保険の自己負担の部分について加害者側の自賠責保険に直接請求するという方法です。

自賠責保険に直接請求した場合でも、治療が不必要であるとして治療費の支払いを受けられないということもあり得るかと思います。

しかし、自賠責保険という保険は、被害者保護という観点から考えてくれる部分もあるようで、任意保険会社が打ち切りをした場合でも、自賠責保険は治療費を認めてくれるというケースもあります。

4 治療費の打ち切りに関するお悩みは弁護士にご相談ください

このように、治療費の打ち切りへの対応方法はいくつか考えられますので、交通事故の治療費が打ち切られそうだという場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人でも、交通事故に関するご相談を受け付けておりますので、交通事故に遭われてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

交通事故について多いご相談内容

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月30日

1 交通事故のご相談

交通事故のトラブルを抱え、弁護士事務所にご相談にいらっしゃる方の相談で特に多い内容が、相手方保険会社の対応についての問題と、示談内容の妥当性についての問題です。

2 保険会社の対応についてのトラブル

まず、保険会社の対応についての問題ですが、例えば、「保険会社の担当者の言っている意味が十分に理解できず、きちんと対応してもらえるか不安である」といったご相談や、「保険会社の担当者が高圧的で、話すだけで精神的につらい」といったご相談があります。

弁護士は、依頼者に代わって保険会社の担当と話ができますので、ご依頼いただいた場合には、保険会社の担当者との対応を代わりに行ったり、保険会社の担当者の言っていることをわかりやすく説明したりすることができます。

ご依頼いただければ、直接自ら保険会社の担当者と交渉するストレスから解放されることになりますし、保険会社担当者の言っていることがわかるため、適切に対応することにも繋がります。

3 示談内容の妥当性についてのご相談

治療が終了して示談の段階になると、通常、保険会社から賠償案が送付されます。

賠償案の内容は治療費や休業損害、慰謝料などですが、その金額が妥当なものなのかどうかを判断することは、容易ではありません。

そこで、交通事故を得意とする弁護士に一度相談し、その内容の妥当性を検討することになります。

ただし、弁護士がついていないケースでは、保険会社から提示される賠償案は低額であり、弁護士が対応することによって増額できる場合が多いといえます。

交通事故の被害に遭った方は、示談前に一度弁護士に賠償案の確認を受けることをおすすめします。

4 当法人への相談

当法人では、交通事故の被害に遭われた方のご相談を受け付けております。

事務所は津駅から徒歩0.5分の場所にありますので、お越しいただきやすいかと思います。

電話・テレビ電話相談も承っておりますので、ご来所が難しいという方や、まずは電話で相談したいという方は、こちらをご利用いただければと思います。

交通事故でお悩みの方は、お気軽に当法人までご相談ください。

弁護士基準で交通事故の慰謝料を請求するには

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月12日

1 交通事故被害者の慰謝料の算出

交通事故で受傷した場合、示談の際には、加害者側と被害者側との間で、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について話し合いが行われます。

慰謝料は事故によって被った精神的苦痛を慰謝するために支払われるものなので、本来であれば、事故ごと、各人ごとに個別・具体的な事情を総合考慮して算出されるべきです。

もっとも、交通事故においては、世の中で起こる大量の事故をできる限り公平に処理するために、これまでの実務や裁判例をもとに一定の基準が確立されており、基本的には、これに則って金額が算出されます。

2 慰謝料に関する基準

慰謝料の基準としては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあげられます。

自賠責基準とは、自賠責保険において算出される慰謝料の基準であり、日額4300円(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)を実入通院日数に乗じて算出します(入通院期間を超えない限り日数は2倍までできます)。

自賠責保険は強制保険である性格上、規定されているのは最低限の補償であり、十分な金額とはいえないのが通例です。

任意保険基準は、保険会社によって異なるため内容を正確にうかがい知ることはできませんが、自賠責基準よりは若干高めに設定されているように思われます。

弁護士基準は、いわゆる青本や赤本に掲載されている算定表を用いて算出するもので、裁判基準と呼ぶこともあります。

自賠責基準や任意保険基準より高めの金額になるのが通例です。

3 交通事故に詳しい弁護士に依頼

交通事故に詳しい被害者の方が、ご自身で弁護士基準に基づいて慰謝料を算出し、その金額を相手方保険会社(共済も含みます)に請求することがあります。

しかし、ほとんどの場合において、その請求は認められません。

保険会社の本音は、できる限り支払金額を減らしたいことにありますから、そう簡単に金額の引き上げには応じてくれるとは限りません。

また、被害者本人が訴訟提起までしてくることは稀なので、提示額(自賠責基準か任意保険基準に基づく)以上の金額を請求するなら裁判してください等と言って突き放し、被害者が折れてくるのを待つというやり方をとることも少なくありません。

弁護士基準に基づく慰謝料を得るには、交通事故に詳しい弁護士に依頼し、法的な主張をしつつ、示談交渉を進めることが効果的といえます。

交通事故に関して弁護士をお探しの際は、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

交通事故による物損損害の損害項目

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年4月6日

1 交通事故による物損被害

交通事故による被害は、大きく分けて人損と物損の2つがあります。

人損とは、交通事故によって人が負った怪我の損害ということになります。

それに対して、物損とは人損以外のあらゆる損害のことを指します。

例えば、自動車同士の事故であれば、自動車自体の損傷などは物損となりますし、衣類や所持品が壊れたということであれば、その損害も物損になります。

2 物損の項目

物損事故で問題となることが多い自動車の損害項目としては、次のようなものが挙げられます。

⑴ 修理費

交通事故の損害賠償の考え方は、事故当時の状態に戻すための賠償をするというものです。

交通事故により自動車が損傷した場合、その修理をすれば事故当時の状態に一応戻ることになりますので、当然修理費は損害項目に挙げられることになります。

⑵ 買替差額

交通事故の程度が大きいと、修理代が車両の時価額を上回る場合や、あるいは、そもそも修理が物理的に不可能な場合があります。

このような場合、事故当時の状態に戻すという観点から、事故時の自動車の時価額から、損傷車両の売却代金を差し引いた買替差額が損害となります。

修理が可能な場合には、修理代と買替差額のいずれか低い方が損害として賠償されるということです。

⑶ 買替諸費用

自動車の買替えが認められることになる場合、買替えにかかる諸費用も損害となりえます。

例えば、ナンバープレート代や消費税等が買替諸費用となります。

⑷ 評価損

自動車を修理したとしても、外観が損なわれてしまい完全には交通事故前の状態に戻らなかった場合や、事故歴が残ってしまったことで事実上自動車の価値が下落してしまった場合、事故前の車両時価額と修理後の車両時価額の差額が損害として認められることがあり、これを評価損といいます。

⑸ 代車費用

自動車の修理中や、車両の買替えに必要な期間、代車が必要となる場合の費用です。

3 弁護士に依頼するメリット

このように、物損の損害項目にもさまざまな種類がありますが、請求すればスムーズに認められるとは限りません。

請求にあたって必要となる書類等も様々ですし、相手方保険会社の言うとおりにしていれば賠償金が支払われるわけでもありません。

中には、評価損のように認められる方が稀で、請求にあたって専門的な知識が必要となるものもあります。

したがって、交通事故の被害を漏らさず賠償してもらうためには、交通事故を得意とする弁護士に依頼することが大切です。

交通事故に遭ってしまい、その対応に悩まれている方は、当法人にご相談ください。

交通事故に関する情報

様々な情報を掲載しておりますので、交通事故で弁護士をお探しの方は、参考にしていただければと思います。より詳しい情報を知りたいという方は、弁護士にご相談ください。

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交通事故被害に遭われた方へ

交通事故に関する様々なお悩み

「交通事故に遭ったばかりだが、今後、どのように進んでいくのか教えてほしい」、「交通事故によるケガで通院しているが、保険会社から治療を打ち切ると言われている」、「保険会社から提示された金額が正当なのか相談したい」、「保険会社から自分にも交通事故に関して過失があると言われている」、「交通事故による後遺障害の等級認定が妥当なのか相談したい」等、交通事故の被害に遭われた方で、このようなお悩みをお持ちになっていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

交通事故に遭われて、交通事故以前に普通にできていた生活ができず、大変苦労されている方もいるでしょう。

そのような中で、交通事故について上記のような悩みがあっても、自分ではどうして良いのかわからないという状況に陥りがちです。

弁護士にご相談ください

交通事故で被害に遭った場合、賠償金等については、通常、交通事故の加害者と直接話すのではなく加害者の入っている保険会社と交渉することが多くなります。

保険会社は自分の会社のために営利を追求しなければならないという性質上、交通事故の示談交渉において、できるだけ交通事故被害者の方に支払う賠償金の金額を低く抑えようとします。

また、保険会社は、裁判所の基準とは異なり、賠償金額を低く設定した保険会社独自の基準を用いて被害者の方と交通事故の示談をしようとすることが多いのです。

しかも、相手はこうした交通事故の交渉の場に慣れているだけでなく、交通事故処理に関して一定の知識を持っており、色々と理論武装してきます。

すると、交通事故被害者の方は、「交通事故処理に詳しい保険会社が言うのだから、そんなものなのだろう」と思って、「何かおかしいな」「本当にこの金額が妥当なのかな」と感じながら、あるいは、そのようなことを感じることもなく、著しく低い金額で交通事故の示談に応じてしまったり、不満を感じても、どのように対応して良いかわからなくなったりしてしまうことがあると思います。

そのような場合に当法人にご相談いただければ、弁護士が親身に相談に乗り、交通事故被害者の方の代理人となって保険会社と交渉し、裁判所の基準にて解決を図ることが可能です。

三重県の津をはじめ関東・東海圏に事務所を展開しておりますので、周辺にお住まいで交通事故の被害に遭いお困りになっている方はぜひご相談ください。

安心して交通事故の問題解決をお任せください

当事務所では、弁護士が、ご依頼者様から交通事故の内容などについて十分にお話を伺い、最適な方針について十分にご説明させていただきます。

交通事故のことを弁護士に依頼するうえで相談料などの心配をされる方も多くいらっしゃるかと思いますが、交通事故被害の相談については弁護士費用特約がご利用いただけますし、弁護士費用特約がない場合でも交通事故の相談料を原則無料にさせていただいています。

そのため、ご依頼者様には費用の心配をすることなく、お気軽に交通事故のお悩みをご相談いただけます。

※自動車保険に弁護士費用担保特約が付いている場合は、日本弁護士連合会の旧報酬規定の基準により、保険会社から弁護士費用の支払いを受けます(同特約を使っても等級アップはありません。)

弁護士費用特約がない場合でも、交通事故に関する着手金は原則無料ですので、ご安心してご依頼ください。

成功報酬は発生しますが、裁判により解決する場合は弁護士費用は相手方が全部または一部を負担することがありますので、ご依頼者様の負担がなくなる、あるいは、少なくなることがあります。

成功報酬などの費用は、回収額から支払うことができますので、費用のご心配なく、交通事故の問題解決をご依頼いただけます。

※少額案件、あるいは、回収見込みが少ない場合にご依頼いただく際は、一定額の着手金をいただくことがありますが、その際には、ご依頼者様に丁寧に説明をさせていただきます。

お仕事などでお忙しい方も、予約していただければ、夜間、土日でも交通事故に関するご相談が可能です。

交通事故のご相談につきましてはお電話での対応も可能ですので、来所する時間が作れないという方や、まずは気軽に電話で相談したいという方もどうぞお気軽にご相談ください。

事務所にお越しいただいてのご相談の場合でも、当事務所は三重県の津にあります津駅から非常に近い位置にありますので、交通事故によるケガの症状がつらいという方にも比較的ご来所いただきやすいかと思います。

三重県以外にある事務所に関しましてもご依頼者様の利便性を考え、できるだけ駅から近いところに設けるようにしております。

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